よくあるご質問

林業についてのよくあるご質問

Q
林業をしている企業であれば、技能実習生の受け入れは可能ですか?
A

技能実習生の受け入れを行う企業様にも要件があり、①②のいずれかに該当している必要があります。
①「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき都道府県知事が認定した事業主
②「森林経営管理法」に基づき都道府県知事が公表した民間事業者

Q
実習生を受け入れるためにまず何をしなければいけませんか?
A

まずは弊組合から制度についての説明をお聞きいただき、要件を満たされているかの確認が必要となります。

その後、ご契約を頂き、最初に求人票を作成します。おおよそ1か月後に面接(現地・オンライン)をしていただき、その後、着任まではおおむね10カ月ほどかかります(職種問わず)。

Q
技能実習生に重機の運転をさせることはできますか?
A

伐木等機械や走行集材機械等など林業で使用される重機の運転は、技能実習生にさせることはできません。

Q
造林だけをさせることができますか?
A

いいえ、林業職種は「育林・素材生産作業」となるので、割合は自由に設定できますが、チェーンソーを使用した素材生産も必ず行わせなければいけません。

Q
チェーンソー等の講習を海外で事前に行わせることはできますか?
A

ご要望があれば、送り出し機関と協議して海外にて使い方等を訓練することは可能ですが、日本国内でのチェーンソーの特別教育については、国内にて行う必要があります。また、技能実習1号(入国1年目)から技能実習2号に移行する際の試験には、チェーンソーを使用した実技試験もあります。

林業及び素材生産作業についての運用要項
https://www.otit.go.jp/files/user/240930-230.pdf

木材加工についてのよくあるご質問

Q
木材加工を行っている企業であれば、技能実習生の受け入れは可能でしょうか?
A

技能実習生の受け入れを行う企業様にも要件があり、以下の要件を満たす必要があります。
「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政産第168号林野庁長官)に基づく取組が行われており、当該取組状況について、一般社団法人全国木材組合連合会の確認を受けた事業体。

Q
木材加工職種でプレカットをさせることはできますか?
A

プレカットにて一般的に使用される『構造材加工機』『大断面加工機』『合板加工機』などは技能実習生の使用は認められていないことから、技能実習生にプレカットをさせることはできません。
詳しい受け入れ基準を知りたい場合は、弊組合までお問合せください。

木材加工についての運用要項へのリンク https://www.moj.go.jp/isa/content/001425239.pdf

官公庁リンク

厚生労働省